1図書 |
326.3-I-36277 |
犯罪者処遇論の展開|Development of The Treatment of Offenders Theory |
石川正興 著 |
イシカワ マサオキ |
251p |
22cm |
成文堂 |
東京 |
20190331 |
2019年08月27日 |
治療共同体 |
再社会化行刑 |
社会復帰行刑 |
刑の執行猶予制度 |
自由刑 |
保安処分 |
非行少年 |
触法少年 |
日本語:Japanese |
978-4-7923-5278-3 |
はしがき 〈pi〉|第1部 犯罪者処遇論の基礎|第1章 受刑者処遇制度における治療共同体論|Ⅰ 序 〈p1〉|Ⅱ 治療共同体の歴史および概念 〈p2〉|Ⅲ 刑務所における治療共同体的試み 〈p6〉|Ⅳ 受刑者処遇制度における治療共同体の位置付け 〈p17〉|Ⅴ 結び 〈p21〉|第2章 再社会化行刑に関する考察|Ⅰ 序 〈p27〉|Ⅱ 再社会化行刑の理論的基盤 〈p28〉|Ⅲ 再社会化目的と拘禁および処遇 〈p32〉|Ⅳ 再社会化行刑の問題点 〈p39〉|Ⅴ むすび 〈p46〉|第3章 改善・社会復帰行刑の将来 ―アメリカ合衆国と日本の場合―|Ⅰ 序 〈p51〉|Ⅱ アメリカ合衆国における改善・社会復帰行刑批判 〈p52〉|Ⅲ わが国における改善・社会復帰行刑に関する議論 〈p60〉|Ⅳ 消極的処遇目的と積極的処遇目的―結びに代えて― 〈p69〉|第4章 受刑者の改善・社会復帰義務と責任・危険性との関係序説|Ⅰ 問題の所在 〈p73〉|Ⅱ 応報モデルと特別予防モデル 〈p76〉|Ⅲ 改善・社会復帰処遇と責任との連結 〈p86〉|Ⅳ 結び 〈p95〉|第5章 犯罪者対応策に関する法的規制の在り方|Ⅰ はじめに 〈p97〉|Ⅱ 法治国家原理と犯罪者対応策 〈p100〉|Ⅲ 社会国家原理と犯罪者対応策 〈p106〉|Ⅳ わが国における二つの法的規制原理の相克と調整 〈p113〉|Ⅴ おわりに 〈p122〉|第2部 犯罪者処遇論の諸相|第1章 刑の執行猶予制度|Ⅰ 問題点の提起 〈p127〉|Ⅱ 判例の状況 〈p131〉|Ⅲ 学説の状況 〈p133〉|Ⅳ 理論の展開 〈p136〉|第2章 道路交通事犯に対する自由刑の展開 ―自由刑単一化論に関連して―|Ⅰ はじめに 〈p139〉|Ⅱ 道路交通事犯禁錮受刑者の集禁処遇の導入 ―執行刑レベルにおける禁錮刑の存在意義の再確認― 〈p140〉|Ⅲ 業務上(重)過失致死傷罪(刑法第211条)の法定刑の改正 ―「過失犯には禁錮」という原則の崩壊― 〈p148〉|Ⅳ 道路交通事犯の禁錮受刑者と懲役受刑者の混禁処遇の導入―執行刑レベルでの懲役・禁錮単一化現象― 〈p151〉|Ⅴ おわりに 〈p152〉|第3章 精神障害と保安処分|Ⅰ はじめに 〈p155〉|Ⅱ 医療観察法施行以前の状況 〈p157〉|Ⅲ 医療観察法の強制的入院・通院処分 ―改正刑法草案・刑事局案との比較― 〈p166〉|Ⅳ 医療観察法上の強制的な入院・通院処分の法的性質 〈p170〉|第4章 触法障害者・触法高齢者に対する刑事政策の新動向|Ⅰ 刑事司法システムにおける「出口」支援の導入と展開 〈p173〉|Ⅱ 刑事司法システムにおける「出口」支援に関する提言 〈p176〉|Ⅲ 刑事司法システムにおける「入口」支援の必要性と最近の動向 〈p179〉|Ⅳ OTの方々に期待するひと言 〈p185〉|第5章 非行少年の処遇|Ⅰ はじめに―本講演のテーマについて― 〈p187〉|Ⅱ 非行少年に対する処遇理念としての「保護」 〈p190〉|Ⅲ 「保護処分に代えて刑罰へ」という刑罰化の主張 〈p200〉|Ⅳ むすび 〈p202〉|第6章 日本における非行少年に対する法的対応システム|Ⅰ 少年非行問題を考えるための基本的視座 〈p209〉|Ⅱ 非行少年とその法的対応システム 〈p214〉|Ⅲ 少年法改正による法的対応システム相互間の関係の変更 〈p218〉|Ⅳ おわりに 〈p225〉|第7章 触法少年に対する施設内処遇方法に関する考察 ―2007年少年法等の一部を改正する法律に関連して―|Ⅰ はじめに 〈p231〉|Ⅱ 改正の経緯 〈p232〉|Ⅲ 児童自立支援施設と少年院との比較検討 〈p238〉|Ⅳ おわりに―結論― 〈p247〉